菊炭友の会 < 会   則 >   

<黒川・桜の森 憲章>
1. 私達は、この地を『黒川・桜の森』と呼称します。
2. 私達は、『黒川・桜の森』を生物多様性豊かな、明るく元気な森になるように
   整備・保全します。
3. 私達は、この森に自生するエドヒガンをはじめ、沢山の桜が元気に花を咲か
   せるように、生育環境を整えます。
4. 私達は、この森で、市民が憩い、自然体験学習ができる環境整備をします。
5. 私達は、この森に炭焼窯を築き、主としてクヌギの炭を焼き、菊炭に関する
   啓蒙活動を行います。
6. 私達は、自然を楽しみながら、菊炭友の会が存在する限り、以上の活動を
   継続し、『黒川・桜の森』を他に誇れる名所として、後世にバトンタッチできる   
   よう、努力します。
   (2007年1月7日 桜の森、山開きの日に制定)
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<発足の経緯>
2004年9月NPO法人シニア自然大学主催「菊炭生産体験講座」を受講したメンバーが、講座終了後も菊炭に何らかの関わりを持ち、菊炭生産活動やクヌギ林の保全活動に寄与できればとの気持ちを持った者が集まった、ボランティア団体である。
友の会は、形式にとらわれない楽しい仲間が集まり、能勢・黒川周辺の炭焼きさんの作業を手伝いながら、菊炭焼きの技量を学び、ときには炭窯の火を燃しながら懇親を深めればと発起人が動いた。課題として、窯の借用・クヌギ原木の確保・菊炭の販路などいろいろあるが、先達炭焼きさんのアドバイスや指導を受ける事とし、当会の発足となった。
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「菊炭生産体験講座」は朝日新聞の全国・経済面で大きく取り上げられた。   

< 会  則 >
1、名称
この会の名称は[菊炭友の会]とする。
2、目的
菊炭を守るための諸活動を行い、伝統文化の継承に寄与する。
3、活動の内容
黒川・桜の森憲章を実践する。
4、会員の資格
本会則に賛同する者。
5、組織
1)本会は会の運営の為に、下記の担当者を置く。
幹事(代表1名、副代表2名、事務局長1名、会計1名) 
監事2名。
運営委員数名。

2)幹事等は総会にて選出する。
3)幹事等の任期は1年とし、再任は可とする。
4)幹事は会運営の調整及び渉外を担当する。
5)運営委員は、それぞれのプロジェクトを主宰する。
6)監事は会の活動全般について、その妥当性を監査する。
7)必要に応じて顧問をおくことができる。

6、会計年度 毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

7、総会
1)総会は定時総会(4月)および臨時総会とし、本会運営の諸事項を決定する。
2)総会の決議は出席者の多数決をもって決定し、賛否同数の場会は代表がこれを決める。
3)幹事会議は必要に応じて開催し、活動計画の企画・立案を行う。
会員であれば誰でも自由に幹事会議に出席できる。
8、会費
本会の会費は年千円とする。

9、入会および退会
1)本会に入会および退会する者は所定の手続きを行う。
2)退会時、会費の払い戻しはしない。
10、会則の改正
会則の改正提案は幹事会議で検討立案し総会で決義する。
11、付則
1)本会則に定めるものの他に必要な事項は幹事会議で決定し全会員に通知する。
2)安全確保は自己責任とする。

12、事務局の所在地                    
    事務局は 兵庫県川西市          におく。

13、前記11、付則の2)安全確保は自己責任とする。について加筆。
    本会は、会の目的ならびに会則を理解して、自発的に参加した会員によって構成するものであり、その活動には各自の自己責任において参加するものである。活動においては、各自、安全第一に努め、万一事故が発生した場合、本会は何ら補償は行わないことについて同意した上で参加するものとする。  (平成18年6月29日追加)
『安全確保に関する確認書』を事務局長に提出するものとする。 (平成20年4月26日追加)

14、チェンソーの使用
   チェンソーの使用は下記に限定する。
   1)特定教育あるいは兵庫県が実施する「安全リーダー研修」及びこれらに相当する
     教育訓練受講済者。
   2)上級者立会いのもと、平坦地において練習のため使用する者。
   3)チェンソーを使用するものは自己の責任において傷害保険に加入するものとする。
    <スポーツ安全協会スポーツ安全保険(傷害保険・賠償責任保険・共済見舞金)>等
                                        (平成20年4月26日追加)

# by cn1397 | 2005-10-11 09:29 | Comments(0)